6.おわりに
ノモンハン事件は、日本軍における捕虜観・捕虜政策の変化のきっかけのひとつとなった紛争であると思います。
まだ公式には捕虜になることが悪とはされなかったにもかかわらず、捕虜となった者に対しては広く懲罰を科し、将校には自決を強制するなどの処遇がされました。この投降禁止の政策は、1年半後に東條英機陸相による戦陣訓の「生きて虜囚の辱を受けず」の一節により、公式化されるに至ります。
ノモンハン事件で帰還捕虜について定められた処遇方針は、太平洋戦争が勃発するとそのまま流用されました。1942年8月7日に陸亜密2895号ないし2896号として関東軍や南方軍に通知された「大東亜戦争に於ける捕虜帰還者の取扱方に関する件」(資料30)は、ノモンハン事件時の「今次事変に於ける捕虜帰還者の取扱方に関する件」の「今次事変」を「大東亜戦争」に置き換えただけで、内容は一字一句そのままです。ちょうどガダルカナル島の戦いが始まった日で、同島での捕虜発生が危惧されたためではないかと思います。
そして以後、日本軍は各地で玉砕を繰り返すのです。
こうした投降禁止政策は、それ自体が非人道的であるばかりか、様々な弊害を招いたとも指摘されます。
その後、サイパン陥落・東條英機首相失脚後の1944年8月に至り、「大東亜戦争に於ける捕虜帰還者の取扱方に関する件達」(資料31)が小磯国昭首相の名で発出され、捕虜政策は転換の兆しを見せます。「優勢なる敵に包囲せる且攻撃を受けたる場合、敵の戦闘行動により所属部隊より遮断せられたる場合、戦場に於て人事不省に陥り捕虜となりたる場合」と、具体的に無罪となる要件を挙げています。実質的には、ついに降伏が正当化されることを正面から認めたのです。
しかし、すでに手遅れだったと言えるでしょう。
もしもノモンハン事件の時に、正面からこうした対応がされていたなら、あるいはもう少し犠牲者が少なくて済んだのではないかと私は悔やみます。ノモンハン事件について日本軍は教訓を正しく生かせなかったとの批判がありますが、そのうちの重要なひとつとして捕虜観・捕虜政策のあり方というものが挙げられるべきではないでしょうか。(このシリーズおわり)
参考資料
30.「大東亜戦争に於ける捕虜帰還者の取扱方に関する件」(JACAR:C01000542000)
31.「大東亜戦争に於ける捕虜帰還者の取扱方に関する件達」(JACAR:A03032058800)
参考文献
引用した各資料のほか、以下を参考にした。
吹浦忠正「捕虜の文明史」(新潮選書、1990年)

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