2007/10/21のブログで「詳しくは後日詳解するが」としていた件についてである。
『高齢者介護施設における感染対策マニュアル』(厚生労働省ホームページ)の7.感染症発生時の対応の4)では、次のように明記されている。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/index.html
4) 行政への報告
施設長は、次のような場合、迅速に、市町村等の社会福祉施設等主管部局に、報告することとされています。あわせて、保健所にも対応を相談します。
(付録1 「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」第4項 参照)
<報告が必要な場合>
ア 同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者・重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合*
ウ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
*同一の感染症などによる患者等が、
ある時点において、10 名以上又は全利用者の半数以上
発生した場合であって、最初の患者等が発生してからの累積の人数ではないことに注意する。