県監査委員に対して行った公文書開示請求で全面黒塗りの文書の黒塗りが全部とれた文書を入手した。
もちろん、ここで書くということは、裏ルートでの入手ではなく表ルートでの入手である。
非開示の理由は調査における被聴取者の利益を守るというものだから、その被聴取者が請求したらどうなるか?答えは明らかだ。
これが保有個人情報開示請求という公文書開示請求とは似てはいるが異なる制度上の公文書入手方法だが、もちろん被保護法益者である本人でなければ利用することはできない。つまり、その本人からの情報提供ということである。
さて、(公文書開示請求上の)公文書の非開示に対しては異議申し立てを行い現在県の情報公開公開審査会に諮問されているが、この審査会のインカメラ審理の判断のレベルを評価することが可能となったことで、今回の審査は同審査会の踏み絵となるものとなった。
どこまで開示すべきとするのか、正しい判断ができるのか、今は判断基準を明らかにできないが、見ものである。
ちなみに、この公文書中には役人が知事に伝えた事実と地権者に伝えた事実との相違が知事の発言で明らかになったことなど役人にとっては不都合な供述内容が記されており、情報公開条例第15条の第三者意見照会をすれば開示できたのにそれをしないで隠蔽したかった理由もよくわかった。
結局、彼ら監査委員は県民の利益よりも役人擁護が第一ということだ。