まず最初に、本日県民のこえ宛に送った質問文を以下に紹介する。
「地域外交課の財務会計事務に係る出納局の見解について」
平成24年7月31日付け地外第70号で開示された地域外交課の「静岡県・浙江省友好提携30周年記念広報用エコバッグ」の購入(一般調達)に係る会計書類において、随意契約執行伺及び支出票(※兼票ではない)は作成されていたものの支出負担行為伺又は支出負担行為伺に相当する物品取得伺が不足していることを指摘したところ、100万円以上の物品なので随意契約執行伺を作れば物品取得伺は省略できるので物品取得伺は作っていないとの回答(地域外交課海外交流班安藤)が法務文書課(山下)経由であった。
しかしながら、県財務規則第23条第3項に規定のとおり、随意契約執行伺の決裁をもっては支出負担行為伺の決裁に代えることはできないのであって、財務規則第23条に違反した財務会計行為と考えるが、物品取得・会計検査部署である出納局の見解を伺いたい。