先日行った「平成25年度当初予算案に関する公文書開示請求」の開示決定通知の中に2通の「公文書部分開示決定通知書」があり、そのうちの1通は標題誤りで差し替えをしてもらったが、残る1通については異議申立てを行った。
本日、この結果が通知されたので全国の公文書開示請求活動の参考として紹介する。
<当初の公文書部分開示決定通知書>
このの事案は、結果として部分開示はやむを得ないと思える事例であるが、その理由に認識の誤りが認められたため異議申し立てを行ったものである。
「一般職の非常勤職員の氏名は、一般に公開されておらず」という理由をもってなぜ「条例第7条第2号ただし書きのいずれにも該当しない」と言えるのか全く不明であり、何よりもこの理由からは「一般職の非常勤職員」が「公務員等」に該当するものとして条例第7条第2号ただし書きウについて検討されたのかが全く不明である。よって、以下のとおり異議申立を行ったものである。