今後のために、改めてここまでの約3か月間の経過をおさらいしておくとともに、問題点を指摘する。
平成26年2月21日:
県が「担当職員が申請に必要な書類を約半年間放置し、大井川流域の7市に水道水を供給する「県大井川広域水道企業団」(島田市、石川俊一企業長)が 進めている調整池の工事などに、厚生労働省から交付されるはずだった補助金約1億2800万円が受け取れなくなった」事件を公表。
平成26年2月23日:
事件関係の
公文書の開示を請求。
平成26年3月8日:
3月7日付けで、3月10日までの決定期間を4月9日まで延長するとの通知が到着。
その理由は「開示請求に係る公文書の範囲が広く、かつ、その内容も複雑であり、文書の探索、特定及び開示の可否を決定するのに多くの時間を必要とするため」とのこと。
平成26年4月9日:
4月7日付けで、請求公文書全てについて
非開示と決定した旨の通知が到着。
その理由は、「現在、事実関係を含めた原因の調査・分析等を行っているところであり、現時点で対象公文書を公にすることにより、当該調査・分析等に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」とのこと。
また、非開示の根拠条項は静岡県情報公開条例第7条第6号「県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関、地方独立行政法人又は地方三公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、徴税又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は地方三公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は地方三公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ」
平成26年4月10日:
非開示決定についての
異議申立書を県水利用課に送付。