先週末18日の判決報道を3連休の中で見落としていたので、本日これを紹介し、記録しておく。
この事件であるが、平成23年に県くらし・環境部が国の要領に基づいて「ふじのくに里山コミッション」という団体に補助金230万円を交付したことについて、静岡市内の弁護士らが、この団体には実体がなく、国の要領に定める補助金交付の要件を満たしていないとして県監査委員に住民監査請求を行ったところ、県の監査委員は国の要領に違反し不当ではあるが違法ではない、その不当も後に解消されているから補助金返還の必要はないと請求を棄却した事件である。
そして、監査請求した弁護士らがこれを不服として住民訴訟を行った第一審判決(静岡地裁)がこの18日、原告の主張を認め、県が知事に230万円の返還を請求するよう命じたのである。
何よりも、興味深い事実は、この判決で、
「補助金の申請時から交付に至るまで一貫して、事業の実施要領が定めた協議体の要件を満たしていないばかりか、実態を有していなかった」「(報告書の一部について)事実のすり替えを行った虚偽の疑いが濃厚」「違法な支出について故意又は過失があったと推認するほかない」などと県監査委員の下した結論を完全否定し、違法な補助金支出であるが故に返還が必要と断じたということである。