2019年10月1日からの消費税増税と複数税率導入。中でも飲食業では店内飲食は10%、テイクアウト(持ち帰り)は8%と同じ商品を複数の税率で販売する事態になり現場の混乱が懸念されています。が、5月18日消費者庁・財務相他の連名で『消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示につて』が出されています。
○同一の飲食料品販売で異なる税率(8%・10%)適用が想定され・・・、文章中盤では「事業者がどのような価格設定を行うかは事業者の任意である。そのため、軽減税率が適用されるテイクアウト等の税抜き価格を標準税率が適用される店内飲食より高く設定、又は店内飲食の税抜き価格を低く設定することで同一の税込価格を設定することも可能である」。として、出前コスト・テイクアウト容器代の加算など具体的な説明文を掲示。
複数の税率で販売してもお客さんに同じ金額を請求する事の正当性と解釈まで解説しています。
そもそも今の8%より下げないのに「軽減」と言い、軽減の範囲も限定したうえで施行される「軽減」税率。なのに消費者が払う価格は同一?。値上げの正当化を政府が公認しているのを『軽減』とは言えない。