
倉敷民商の事務局員3人が逮捕された「弾圧・冤罪事件」から7年。広島高裁で『一審判決破棄、差し戻し』判決された2018年1月から既に3年が過ぎています。検察は高裁判決後1年以上立件出来ず、以後も大量の書面を提出し裁判の争点は禰屋弁護団によって解析が進められているのです。
本来、2014年の段階で終っているはずの事実確認が現在も進行中の裁判!
禰屋さんは本当に『裁判によって裁かれなければならない対象なのか?』。罪に問われる事実(証拠)の確認すら出来ないまま『被告』と呼ばれている事の責任は何所にあるのか?
倉敷民商事件(税理士法違反・脱税ほう助)が冤罪であり弾圧だと問われているのは現在までの経過から明らかなのです。
7年目の「怒りの行動」で街頭から訴えました。