今年も残りわずかとなってしまいました。
活動記録として以下残しておきます。
12月12日事案
総務省のフォームから以下のとおり送信。
「静岡県の出先機関(地方自治法第156条第1項規定の行政機関)について、財務事務所は個別の条例で設置されているが、その他の農林事務所や土木事務所などは単なる工事事務所ではなく県民に対して許認可等広範に行政サービスを行っているにもかかわらず地方自治法第156条第1項に規定の条例によらずに「静岡県行政組織規則」によって地方自治法第156条第1項規定の行政機関として設置されている。これは地方自治法違反ではないのか。」
注:今日現在回答なし
12月11日事案
開示公文書の不足の確認を以下のとおり県法務文書課に送信。
「平成25年11月18日付けで以下の公文書の開示請求を行い、本日、経済産業部農業振興課から公文書の郵送を受けたが、要件(公益性の有無)の具備・適否の根拠となる文書(例えば貸し出し前に申請地が真に耕作放棄地か否かを確認した記録や不適切なしようがないか事後に確認した記録文書等)の不足があると思われるので再確認願いたい。
おって、今回開示の文書以外に公益性の具備・適否判断の根拠となる公文書がないのであれば申請内容の何らの事実確認もなしに県有物品を無償で貸し出したものであるため、財産の管理を怠る事実があるものとして住民監査請求を行わざる得ないものであるが、監査請求後に他に判断の根拠となる文書が有ったということのないよう、この機にすべて出されたい。」<請求時文言>
略
注:1週間以内の返答を求めており、返答がない(追加なし)事実をもって、年明け1月17日に住民監査請求予定
その他事案
11月19日紹介の開示公文書について
1について、
「農林水産省所管国有財産管理者として官民境界確定を行う権限を知事から授権(委任・専決等)された職員を定めた公文書」について公開されたが、開示されたのは国有財産法施行令第6条第2項に規定の都道府県事務とされた国道等に適用される国有財産の一般法たる国有財産法第31条の2ほかに基づく境界確定事務に関する専決の規程であり、当方が求めていたのは国有財産管理上は特別法に当たる農地法に基づき都道府県
知事に権限以上された管理行為の一部たる境界確定事務であって、相違するものであった。また、「当該境界確定事務執行に当たり境界確認(同意)の適正基準・規範を定めた公文書」については「該当する文書なし」であった。
本件は農地法附則第により「・・管理については従前の例による」と規定されているため旧農地法下の管理規定(要領・通知等含む)が適用されるところ、例えば不用地として売り払う際の境界画定については「耕作者その他の利用者若しくは旧所有者等の立会を求め」などと具体的に示されており、県の境界管理は法令上の齟齬が認められる。この点については県有財産でないため会計検査院等を通じての監督・是正等求める予定。